美容医療広告について
美容医療に従事される
医師の皆様へ
〈美容医療広告について〉
(公社)日本美容医療協会は厚生省(当時)、日本医師会の協力の下に日本美容外科学会を母体として、平成3年4月20日に厚生大臣(当時)の許可を受けて設立された公益法人で、国民の福祉と文化的健康増進のため、正しい美容医療の啓発活動および美容医療に携わる医師の技術育成ならびに社会的モラルの向上を図ることを目的としております。
美容医療に関わる広告は以前から眼に余るものがあり、平成6年、当協会において「美容医療に関わる広告、記事等における自主規制コード」を作成し、これが厚生省(当時)を通して全国の都道府県に周知されました。しかしこれはあくまでも自主規制コードであり罰則もないため、一時的に沈静化した美容医療広告は以前にも増してエスカレートし、これに伴って医療法違反広告が氾濫し、患者さんの被害も増加しました。
平成19年4月、医療広告に関わる医療法が大幅に改正され、同時に「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(通称、医療広告ガイドライン)」が、各都道府県知事に通知されました。
今回の改正の要旨は、医療広告の定義を明確にしたこと、表示可能な文言を拡大したこと、そして違反広告に対する罰則が明確にされたことです。すなわち医療法違反の罰則は基本的には間接罰といって最初は行政指導(報告命令又は立入検査→是正命令又は中止命令)をし、それでも改善が見られない場合は診療停止等の行政処分や刑事告発を行うというものです。ただし明らかな虚偽広告など、不適切な表示により不当な勧誘を行った場合など悪質なものについては、直接罰といって直ちに行政処分や刑事告発を適用する場合もあるとのことです。医療広告に表示できる文言については従来と同じくポジティブリスト方式で表示できる表現を規定しており、従ってこれら以外は全て表示不可ということです。
今回の改正ではこのポジティブリストがかなり具体的に提示されました。更に具体的な文言における表示の可否について、日本美容医療協会は厚生労働省医政局総務課の担当専門官と約1年に渡り協議を重ねて参りました。医療法第6条の5―8と医療広告ガイドラインは、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご参照下さい。
また平成20年7月時点までの協議内容については、日本美容外科学会報(第30巻 第4号、248〜258頁、2008年)に特別寄稿として掲載されております。この全文を本ホームページにPDFファイルで掲載いたしましたのでご参照下さい。
このように雑誌や新聞、フリーペーパー等の紙媒体による医療広告が医療法で規制されているために、最近ではホームページなどのIT媒体を用いた広告がいっそうの激しさを増しております。これは今回の広告規制の対象外になっておりますが(ちなみにバナー広告などは医療広告として規制対象です)、あまり眼に余る場合は今後ホームページに対しても同様の規制が導入される可能性がありますので、患者さんを誤誘導したり、安全性が確立されていない治療法や埋入・注入物の使用をホームページで広告することは、くれぐれも自粛されますようお願い致します。
公益社団法人日本美容医療協会 広告の在り方委員会