美容医療における広告について
日本美容医療協会
日本美容外科学会(JSAPS)
日本美容外科学会 (JSAS)
日本美容皮膚科学会
平成27年9月1日作成
美容医療における広告について
2008年の日本美容外科学会報(第30巻 第4号)に掲載した「美容医療と広告」のTable 1:The list of the words in Advertisement of Aesthetic Medicine(As of July in 2008) について、その後2年に一回の診療報酬の見直しがされ、項目の削除や新設が行われています。また薬事の新規承認が行われるなど、10年近くを経て内容に大幅な変更が生じました。
また表記に不適切な部分もあり、利用者に誤解を与えている部分もあるようです。そこで今回、厚生労働省からの要望もありこの表を全面的に改正いたしました。今後も2年毎の診療報酬の改正、また新規薬事承認の件もあり、とりあえず2017年2月1日時点の美容医療における広告について、現状をホームページに掲載しますので参考にしてください。今後はもう少し頻回に改定していく予定です。新規薬事承認品目についてはその都度、付記として記載して参ります。
なおこの改正については、日本美容外科学会(JSAPS)、日本美容外科学会(JSAS)、日本美容皮膚科学会、日本美容医療協会の美容医療関連4団体が協議をした上で作成しました。何かご意見やご不明の点がありましたら日本美容医療協会宛にお問い合わせ下さい(美容医療協会 )。
雑誌(週刊誌、月刊誌等)、新聞等の紙媒体への広告では「医療広告ガイドライン(医療法における病院等の広告規制について 厚生労働省、医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集) 厚生労働省等)」を遵守して下さい。また、フリーペーパーや新聞の折り込み、タクシー広告、(出版社に金銭を支払って掲載された)記事広告など、広告の三要件(誘引性、特定性、認知性)を満たしたものは全て広告の概念に相当します。
広告の三要件とは(医療広告ガイドラインより)
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
③ 一般人が認知できる状態にあること(認知性)
ちなみに医療広告は全てポジティブリストであり、広告を認められた項目以外は全て広告不可となります。この表に記載がない内容についても、指摘を受ける可能性があることに留意してください。
(以下、医療広告ガイドラインより)
医療法第6条の5第3項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。虚偽広告と同様の考えから、法第6条の5第4項の規定により、広告の方法及び内容に関する基準が定められることとされており、具体的には医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(i)比較広告
(ii)誇大広告
(iii)広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告
(iv)公序良俗に反する内容の広告
さらに、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)等の他法令やそれら法令に関連する広告の指針に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣旨に反する広告についても、行わないこととする。
おって、品位を損ねる内容の広告等、医療に関する広告としてふさわしくないものについても、厳に慎むべきものである。
いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的には、上記1の①〜③に示した要件(広告の三要件)を満たし、広告として取り扱うことが適当な場合があるので十分な留意が必要である。
ホームページについては、現在のところ同ガイドラインではホームページは前述の広告の三要件を満たしていない(患者が自分で探して閲覧するため認知性が認められない)ということで、原則として医療広告とはみなされておりませんが、バナー広告等のネット広告やそのリンク先のホームページであって三要件を満たすものについては、ホームページも含めて広告扱いになりますのでご注意ください。
それ以外のホームページについても「医療機関ホームページガイドライン」を遵守してください。このガイドラインの遵守状況についても自治体等からの指導の対象となることがあります。
厚生労働省では、2016(平成28)年3月より「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を開催し、同年9月に医療機関のウェブサイト等(いわゆるホームページやブログ等)についても、虚偽・誇大等の不適切な表示に対する規制を設けるべきとのとりまとめがなされたことを踏まえて、医療法等の一部を改正する法律案が第193回通常国会に提出され、法案が成立し施行された後には、医療機関のウェブサイト等についても法の規制の対象となりますのでご注意ください。なお厚生労働省では第三者機関に委託して、ネットパトロールによる医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業も、医療法の改正を待たずして既に開始しています(本年8月24日、厚労省よりプレス発表)。
現在、医師の裁量権はプロフェッショナルオトノミーを前提としておりますが、心ないごく一部の美容医療に関わる医師(包茎専門の泌尿器科医も含め)の違法行為により、法改正によって少しずつ規制強化が行われ、その他大多数の善良な医師に多大な迷惑をかけていることを自覚して、コンプライアンスの向上に努めてください。
医療広告やホームページの掲載をされる先生は、下記の法律、ガイドラインを熟読した上で、再吟味してください。責任を問われるのは広告やホームページの掲載を実施してみえる医師(医療法人の場合は理事長、クリニックの場合は院長等)本人です。広告業者に任せていたとして責任を免れることはできません。
・ 医療法第6条の5
・ 医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針)
・ 医療機関ホームページガイドライン(医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針)
・ その他、薬機法(旧薬事法)、景品表示法などの関連法規
また今回、あえて健康保険の診療報酬点数表におけるコード番号を記載したのは、普段自費診療のみしか扱ってみえない先生に、保険診療として認められている術式Kコード(レーザーは主に処置Jコード)を理解しておいて頂きたいからです。これら保険診療として認められ診療点数表に収載されている手術や処置(包茎、腋臭症など)について自費診療を行う場合は先ず患者に、保険取扱医療機関に行けば健康保険で扱ってくれる場合もあることを、説明する必要がありますのでご注意ください(下記参照)。
美容医療サービス等の自由診療に特化した形で出された通知「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(平成25年9月27日付け医政発0927第1号)に下記の記載があります。
2. 実施しようとする施術に要する費用等(当該費用によって受けることができる施術の回数や範囲、保険診療での実施の可否等も含む。)や当該施術に係る解約条件について、必ず当該施術前に、当該施術を受けようとする者に対して、丁寧に説明しなければならないこと。
以 上
[自由診療(主に美容医療)における広告について]
医療広告が許される基本原則
① 自由診療のうち、保険診療等と同一の検査、手術その他の治療の方法。
② 自由診療のうち、医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器を用いる検査、手術その他の治療の方法。
手術 | 術式 | 保険 収載 |
広告 | 広告可、不可の理由、薬事承認その他のコメント |
頭髪 | (自毛)植毛術 | × | × | |
脱毛 | 電気脱毛術・針(ニードル)脱毛術 | × | × | K211睫毛電気分解術として保険収載あり、また薬事承認された電気分解器もあるが、使用目的は焼灼による睫毛抜去手術に限定されている。従って睫毛以外の体毛の脱毛を目的とした電気脱毛術・針脱毛術は、薬事承認を取得した脱毛器もなく広告不可。 |
レーザー(医療)脱毛 | × | △ | アレキサンドライトレーザー(ジェントレーズプロ®、シネロン・キャンデラ社)が、「長期的な減毛」を使用目的として薬事承認されている。これを使用した脱毛のみが広告可。 | |
光(IPL)脱毛術 | × | × | 薬事承認を得た光脱毛器がない。 | |
眼瞼 | 重瞼術、二重瞼形成術 | × | × | 以前は○、単純な医療用メス、縫合糸や針しか使わない手術は広告可とされていたが、現在は×。 |
眼瞼下垂手術 | ○ | ○ | 病的な場合はK219眼瞼下垂症手術として保険収載。 | |
眼瞼形成術 | △ | △ | 兎眼の場合はK212兎眼矯正として保険収載 | |
眼瞼内反・外反形成術 | ○ | ○ | それぞれK217眼瞼内反症手術、K218眼瞼外反症手術として保険収載。 | |
鼻 | 鼻形成術 | △ | △ | 病的な場合は、K347-2変形外鼻手術として保険収載。 注)先天性の高度斜鼻・鞍鼻・口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行なった場合に算定する。なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、K334-2鼻骨変形治癒骨折矯正術として保険収載。 |
隆鼻術 | × | × | 美容を目的とした隆鼻術は広告不可。ちなみに固形シリコンインプラントは薬事未承認。 | |
顔面 | 顔面除皺術(フェイスリフト) | × | × | 以前は重瞼術と同じ理由で○。現在は×。 糸を用いたスレッドリフトも広告不可、ちなみにスレッドリフト用の糸は全て薬事未承認。 |
顔面のタルミ(しわ)取り術 | × | △ | 「A型ボツリヌス毒素」「ヒアルロン酸」参照 | |
小顔形成術 | × | × | ||
頬骨骨切り・頬骨形成術 | △ | △ | class="text-left"骨折後の変形であれば、K427-2頬骨変形治癒骨折矯正術として保険収載。美容を目的とした頬骨骨切り・頬骨形成術は保険適用外で広告不可。 | |
上顎骨形成術 | △ | △ | 上顎骨発育不全又は外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により上顎骨の移動を図る場合、Le FortⅡ型若しくはLe FortⅢ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し二次的骨性再建を行う場合は、K443上顎骨形成術として保険収載(但し骨移動を伴う場合については施設基準あり)。 | |
下顎骨(おとがい) 形成術 | △ | △ | (病的な場合は、)K444-1下顎骨形成術 おとがい形成の場合、として保険収載。 | |
下顎角骨形成術 | △ | △ | (病的な場合は、)K437下顎骨部分切除術として保険収載。 | |
(顔面)輪郭形成術 | × | × | ||
口唇形成術 | △ | △ | 唇裂の場合はK426口唇裂形成術として保険収載。単なる美容手術は広告不可。 | |
乳房 | 豊胸術(乳房増大術) | × | △ | 薬事承認されているゲル充填人工乳房については「乳房インプラント(人工乳房)」参照 |
乳房異物除去術 | × | △ | シリコノーマなどの異物肉芽腫に、K474乳腺腫瘍摘出術は保険適用されない。K005-2皮膚・皮下腫瘍摘出術が適用される場合もあるが、個別の判断となる。単なるシリコンバッグの摘出は保険適用なし。 | |
乳頭形成術 | △ | △ | K476-2再建乳房乳頭形成術として保険収載(施設基準あり)。 注)乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行なった場合に算定する。単なる美容を目的とするものは保険が適用されない。 |
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乳房再建術 | △ | ○ | K476-4ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術として保険収載。但し、乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に薬事承認されているゲル充填人工乳房(「乳房インプラント(人工乳房)」参照)を用いた場合にのみ保険給付の対象となる(施設基準あり)。 | |
腋窩 | 腋臭症(ワキガ) 手術 | △ | ○ | K008腋臭症手術として保険収載。 注)悪臭甚だしく他人の就業に支障を生じる事実が明らかであって、客観的に医療を加うべき必要がある場合は給付して差し支えない。軽度のものは保険が適用されない。 |
多汗症手術 | △ | △ | 手術としては保険収載なし。JO55
イオントフォレーゼには、他の療法が無効な場合に限り算定とあるが、現在、腋窩多汗症の治療を目的として薬事承認された機器はない。 A型ボツリヌス毒素の局注を用いた施術であれば、重度の原発性腋窩多汗症として広告可。薬事承認については「A型ボツリヌス毒素」参照。 |
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躯幹 | 脂肪吸引術 | × | × | 以前は○としていたが(リポサクションユニット(キッズメディカル(株))が皮下脂肪等の吸引を使用目的として薬事承認。現在美容外科において使用されている脂肪吸引器で薬事承認されているものはないので広告不可。 |
脂肪注入術 | × | × | 脂肪移植術は保険収載から削除。 | |
陰部 | 包茎手術 | ○ | ○ | K828包茎手術として保険収載。重症(真性)とか嵌頓という制限はない。仮性包茎でも保険が適用される。 |
性転換手術 | × | × | ||
膣形成術 | × | × | ||
○○式等、学会で正式に認められていない術式等の広告 | × | × | 医師やクリニック名等を冠した○○式手術等。 | |
医療 機器・ 薬剤 等 |
名称 | 薬事 承認 |
広告 | コメント |
乳房インプラント(人工乳房) | ○ | △ | 現在薬事承認を取得しているゲル充填人工乳房はナトレル®
ブレスト・インプラント、ナトレル® 410 ブレスト・インプラント(アラガン社)のみ。これ以外を使用する場合は広告不可。 豊胸術(乳房増大術)に用いる人工乳房も同インプラントのみが薬事承認されており、これを使用する場合のみ広告可。 |
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レーザー照射治療 | △ | △ | 基本的には薬事承認等が得られている機器を、承認等の範囲で使用する場合に限り広告可。以下同様。 | |
色素(ダイ)レーザー | ○ | △ | 保険収載あり。J054-2-1皮膚レーザー照射療法。但し適応は単純性血管腫、苺状血管腫、毛細血管拡張症に限定、他の老人性血管腫、刺青などは保険適用外。 | |
(Qスイッチ付)ルビーレーザー | ○ | △ | 色素性疾患を適応として薬事承認。 保険適用(J054-2-2皮膚レーザー照射療法)は太田毋斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に限定、他の老人生色素斑や刺青等は保険適用外。 |
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Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー | ○ | △ | 色素性疾患を適応として薬事承認。 保険適用(J054-2-2皮膚レーザー照射療法)は太田毋斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症等。扁平母斑や老人生色素斑、刺青などは保険適用外。 |
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(Qスイッチ付)ヤグ(YAG) レーザー | ○ | △ | 色素性疾患を適応として薬事承認。ただし保険収載なし。 MedLightC6®は薬事承認されており、適応に肝斑を含む色素性病変も入っている。ただし適応にトーニングはない。 |
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光(IPL)治療 | △ | △ | J054 皮膚科光線療法として保険収載。紫外線、赤外線及びキセノン光線の各治療器が薬事承認されており、紫外線治療器は乾癬などの皮膚疾患に、赤外線治療器及びキセノン光線治療器は温熱治療に使用されている。但し、光(IPL)脱毛を目的とした機器で薬事承認されたものはない。 | |
高周波(ラジオ波)治療 | × | × | 薬事承認は肝臓悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を適応とし、美容を目的として薬事承認を取得しているラジオ波治療機器はない。 | |
イオン導入 | ○ | ○ | JO55 イオントフォレーゼとして保険に収載されており、薬事承認のイオン導入器を適応範囲で使用する場合は広告可。 | |
ビタミン・プラセンタ導入 | × | × | 薬事承認の範囲内で使用する場合に限り広告可。 | |
メソセラピー | × | × | ||
薬事の承認や認証のない医薬品・医療機器 | × | × | 医療法でも薬機法でも広告不可。 | |
薬剤 | 薬剤名 | 薬事 承認 |
広告表示 | コメント |
コラーゲン | ○ | △ | 薬事承認を得ている製品(アテロコラーゲンインプラント® 高研)を使用する場合に限り広告可。 | |
ヒアルロン酸 | ○ | △ | ヒアルロン酸で薬事承認を取得しているのは、ジュビダームビスタ®シリーズ(ウルトラ、ウルトラXC、ウルトラプラス、ウルトラプラスXC、以上アラガン社)とレスチレン®、レスチレン
パーレン®、レスチレン パーレン
リド®(以上ガルデルマ社)は、顔面において、中等度から重度のしわや溝(鼻唇溝など)の修正で薬事承認。 ボリューマXC(アラガン社)も薬事承認取得、使用目的は成人において、中顔面、下顎部、こめかみの減少したボリュームを増大する目的で、皮下、骨膜上深部へ注入して使用。 ヒアルロン酸の口唇、眼瞼への使用や隆鼻術等の形状の変更を目的とした使用は広告不可。 |
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A型ボツリヌス毒素 | ○ | △ | ボトックスビスタ®(アラガン社)は65歳未満の成人における眉間または目尻の表情皺の適応で薬事承認。 ボトックス®(グラクソ・スミスクライン社)は重度の原発性腋窩多汗症適応で薬事承認。 |
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高濃度ビタミンC点滴 | × | × | ||
プラセンタ(胎盤)エキス | ○ | △ | 但し、適応はラエンネック®(日本生物製剤)が慢性肝疾患における肝機能の改善、メルスモン®(メルスモン製薬)が更年期障害、乳汁分泌不全に限定。美容を目的とした効果の広告(美肌や若返りなど)は不可。 | |
脂肪溶解注射 | × | × | ||
トレチノイン | ○ | △ | トレチノイン(ベノサイト®内服)トレチノイン トコフェリル(オルセノン®外用薬)が薬事承認。前者の適応は急性前骨髄球性白血病、後者の適応は褥瘡や皮膚潰瘍。ざ瘡への適応はない。 | |
ハイドロキノン | ○ | ○ | ||
症状、 その他 の表示 |
表示 | 薬事 承認 |
広告 | 広告可、不可の理由、その他のコメント |
薄毛、抜け毛、毛髪のトラブル、男性型脱毛症 (AGA) | ○ | △ | フィナステリド(プロペシア®、MSD)、デュタステリド(ザガーロ®、GSK)、ステロイド外用剤等の適応の範囲で医薬品を用いる場合は広告可。薬事未承認品(人工毛植毛)や(自毛)植毛術は広告不可。 「(自毛)植毛術」参照。 |
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多毛症 | ○ | △ | メカセルミン(ソマゾン注射用®)をインスリン受容体異常症A型、インスリン受容体異常症B型、脂肪萎縮性糖尿病、妖精症、ラブソン・メンデンホール症候群における多毛の改善に用いる場合のみ広告可。 | |
シミ・ソバカス・ 肝班 | ○ | △ | (Qスイッチ付)ヤグ(YAG)レーザー(MedLightC6®)は肝斑を含む色素性病変を適応として薬事承認。 また、医薬品に関してはアスコルビン酸によるそばかす等、承認の範囲であれば広告可。 |
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ニキビ、ざ瘡 | ○ | △ | 尋常性ざ瘡に対するレーザー治療は広告不可。 尋常性ざ瘡の適応がある医療用医薬品(アダパレン等)は広告可。 |
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ニキビ跡 | × | × | ||
毛穴、毛孔拡(開)大 | × | × | ||
肥満 | ○ | △ | セチリスタット(オブリーン®錠)、マジンドール)サノレックス®錠等を使用するのであれば広告可。 | |
PRP(多血小板血漿) | × | × | PRPは褥瘡や皮膚潰瘍などについて先進医療に認定されているが、美容医療としては認定されていないので広告不可。 | |
培養線維芽細胞注入 | × | × | 同上。 | |
(脂肪)幹細胞治療法 | × | × | 同上。 | |
コンデンスリッチファット(の注入) | × | × | 同上。 | |
美容(審美)歯科 | × | × | そもそも広告(標榜)可能な診療科目ではない。 | |
抗加齢(アンチエイジング) | × | × | ||
歯のホワイトニング | △ | △ | 歯牙のホワイトニングは、薬事承認品 使用する場合のみ表示可能。 | |
睫毛(まつ毛)貧毛治療 | ○ | ○ | グラッシュビスタ®(アラガン社)が薬事承認されている。 | |
にんにく注射、疲労回復注射 | × | × | ||
他の表示 | 表示 | 薬事 承認・ 保険 収載 |
広告 | コメント |
刺青(いれずみ、タトウー)除去 | ○ | △ | (Qスイッチ付)ヤグ(YAG)レーザー(MedLightC6®など)は薬事承認機器で、適応に刺青を含む色素性病変も入っているが、ルビーや色素レーザーによる刺青除去は適応に入っていないため表示不可。 | |
水光注射 | × | × | 機器が薬事未承認。 | |
金の糸 | × | × | 金の糸は薬事未承認。エビデンスなし。 | |
美肌点滴 | × | × | ||
ドクターズコスメ | × | × | ||
オゾン療法 | × | × | ||
血液浄化療法 | × | × | ||
血液クレンジング | × | × | ||
レーザートーニング | × | × | レーザートーニングとしての薬事承認はない。 | |
免疫(細胞)療法 | × | × | 美容医療目的としたものは、薬事未承認。 | |
再生医療 | × | × | 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づく認定再生医療等委員会の承認があっても、先進医療に認定されていたり、薬事承認がなければ広告不可。ちなみにPRP療法も含めて、美容医療で先進医療に認定されていたり、薬事承認を取得しているものはない。 |